☆「がん患者なんでも話そう会」2023年9月30日(土)13時30分〜15時30分 ひょうごボランタリープラザ、セミナー室にて、参加者:46名
過去のホームページへのリンクです。
ニューズレターは、このホームページで掲示します。
ひょうごがん患者連絡会
加盟団体一覧
2021年6月9日改訂
名 称
第 1条
この会は「ひょうごがん患者連絡会」と称する。
所在地
第 2条
この会は事務所を神戸市兵庫区西多聞通1-3-30-402 日本ホスピス・在宅ケア研究会内に置く。
目 的
第 3条 この会の目的は 次のとおりとする。
(1)がん患者を含めた兵庫県民が、様々ながんの病態に応じて、安心・納得できるがん医療が受けられる様にすることを目指し、「がんによる死亡者を減少させること」及び「がんに罹患しても元気に生活できる社会を構築すること」を目的とする。
(2)兵庫県内(以下県内)のがん患者やその家族、支援者等の意見を取りまとめ、医療行政機関や医療機関に提言し、その反映に努力する。
(3)県内のがん患者やその家族、支援者への情報提供と支援活動を行う。
(4)県内外のがん患者会、医療行政機関及び医療機関と協力し、がん対策推進活動を行う。
事 業
第 4条 この会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)原則として月1回の例会を開催する。
(2)行政及び医療機関との意見交換会などを開催する。
(3)会報を発行する。
(4)講演会、セミナーを開催する。
会 員
第 5条 この会の会員は2種の正会員(団体会員と個人会員)と賛助会員により構成する。
(1)団体会員とは、兵庫県内を活動範囲とし、この会の目的に賛同するがん患者、家族、遺族の団体及びその支援団体とする。
(2)個人会員とは、兵庫県内に在住もしくは勤務し、この会の目的に賛同するがん患者、家族、遺族、及びその支援者とする。
(3)賛助会員とは、この会の目的に賛同し、賛助を行う団体とする。
入 会
第 6条 会員の入会は、所定の入会申込書により会長に申し込む。会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 入会を拒む場合は、正当な理由をすみやかに書面で通知しなければならない。
会 費
第 7条 年会費は理事会によって定める。
(1)団体会員は 5,000円
(2)個人会員は 3,000円
(3)賛助会員は10,000円
会員の資格喪失
第 8条 会員の資格喪失は、次のとおりとする。
(1)会員は書面又はメーリングリストによる退会届を提出し、任意に退会できる。
(2)継続して2年間会費を滞納した場合、会員の資格を喪失する。
(3)次のいずれかに該当する場合、その理由を明示し理事会の判断で会員を除名できる。ただし弁明の機会を与えなければならない。
1)会則に著しく違反した場合
2)健康食品、代替医療、医薬品などの販売や営利行為があった場合
3)特定の政治団体や宗教への勧誘行為があった場合
理 事
第 9条 この会に理事を置く。理事の定数は7名以上20名以内とする。
役員の選任
第10条 理事の中から、会長1名、副会長1名以上3名以内、事務局長1名、会計1名を選出する。
必要に応じて、事務局次長を置くことができる。
役員の職務
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)事務局長はこの会の運営にかかる事務全般を統括する。
事務局次長は事務局長を補佐して、この会の運営にかかる事務全般を担当する。
(4)会計はこの会の経理に関わる事務全般を統括する。
役員の任期
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(1)補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(2)役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を継続する。
監事の選任・職務・任期
第13条 監事の選任・職務・任期は次のとおりとする。
(1)監事は総会で1名以上2名以内を選任する。
(2)監事の職務は会務を監査するものとする。
(3)監事の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
総 会
第14条 総会は次の通りとする。
(1)総会は通常総会及び臨時総会とする。
(2)総会は会長が招集する。
(3)通常総会は毎年1回4月か5月に開催する。
(4)臨時総会は役員会が認めた時、監事が招集した時に開催する。
(5)総会の招集は会議開催の2週間前までに総会に付議する事項、日時及び場所を会員に通知するものとする。
総会の決議事項
第15条 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)この会の解散または合併
(3)理事、役員、監事の選任又は解任
(4)事業計画及び収支予算の決定
(5)事業報告及び収支決算の報告
(6)その他重要事項
ただし、(1)、(2)については、3分の2以上の賛成により議決する。
総会の定足数
第16条 総会は正会員で構成され、半数以上の出席をもって成立します。これは委任状によるものも含む。
2 団体会員は、代表者が欠席の場合、代理出席者に議決権が認められるが、あらかじめ書面又はメーリングリストによる届出を必要とする。
議事録
第17条 総会の議事は議事録を作成する。
2 議事録は事務局長が作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名がこれに署名捺印をする。
事業年度
第18条 この会の事業計画と収支予算の事業年度は4月1日より3月31日までの1ヶ年とする。
収支及び支出
第19条 この会の収入は年会費、寄付金、賛助金及びその他の収入から成るものとする。
2 支出は予算に基づいて支払う。
事業及び収支書類の監査
第20条 会長は毎年事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の2週間前までに監事に提出してその監査を受けなければならないものとする。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成して総会に提出しなければならないものとする。
3 会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後、これを常に備え付けておかなければならないものとする。
財産の管理
第21条 この会の財産は会長が管理し、その管理方法は役員会の議決を得て会長が別に定めることとする。